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よくある質問
A. 彼女や彼氏であっても、人に売春させてお金を受け取る行為に愛情はありません。最初は優しくてプレゼントをくれたり、素敵な場所に連れて行ってくれるような相手であっても、あなたの恋愛感情や愛着を利用して利益を得ているのであって、自分のことしか考えていないと言っていいでしょう。あなたのことを本当に大切にしている人は他の人との性行為をうながしたり、頼んだり、要求してくることはありません。あなたの身体のことはあなた自身が決めるものであって、誰にもその権利を奪うことはできません。
A. 少女や少年の恋愛感情を悪用し、「彼女・ 彼氏」として信頼と愛着を深めた後、 貢(みつ)がせるため、他人とのパパ活や援助交際をさせる等、体を売るように迫り、性搾取する人身取引の斡旋者(ポン引き)のことです。
A.「結婚したいんだけど、借金がたくさんあるんだよね。 借金を返すために援助交際(パパ活)してほしい」
「私/俺以外、誰もお前なんか気にも留めないよ。私/俺のこと愛しているなら、言うこと聞けよ」
「好きだから裸の写真送ってほしい」
「要求に答えれないなら、別れる。」
「おまえは、家族にも友達にも嫌われているんだから、別れたら一人ぼっちになるよ。でも、性的なことをしてお金稼げば、一緒にい続けられるよ。」
A. もしあなたが18歳未満なら、あなたの恋人は犯罪を犯していることになります。 あなたに体を売るよう迫り、売春のために搾取している状態です。 これは法律上、違法行為にあたります。
A. あなたが18歳未満であれば、あなたは法律上、被害者であり、あなたがトラブルに巻き込まれることはありません。 しかし、あなたのパートナーは犯罪を犯しています。
A. いいえ、18歳未満であれば被害者です。 性行為の代金を支払った人が、あなたの年齢を確認しなかったことに落ち度があります。
A. あなたが16歳未満の場合、相手が5歳以上であれば違法です。あなたが、16歳または17歳である場合、恋愛相手との性的関係に合法的に同意することは可能です。 しかし、性的関係には多くのリスクがあるため、成人になるまで待つことを強くお勧めします。
A. 妊娠する可能性があること。深刻な病気や死につながる性感染症にかかる可能性があること。あなたから性的サービスを買う相手が、こっそりビデオを撮って友達に見せたり、ネットやSNSで売ったりするなど、危険性は沢山あります。
A. あなたの人生はとても大切で価値があります! パートナーと真剣に話し合い、それでも彼が体を売ることにこだわるのであれば、関係を終わらせるべきです。あなたを大切に思っているなら、体を売るように頼んだりしません。
A. すぐに削除し、二度と画像を送らないよう相手に頼んでください。 未成年のヌード画像は「児童ポルノ」とみなされ、児童ポルノをスマホ・携帯電話に保持しておくことは違法です。
A . これはセクストーションと呼ばれ、あなたの相手は犯罪を犯しています。 お金を払ったり、犯人に画像を送ったりしないでください。 ご相談ください。
A. いいえ、未成年者であるあなたには罪はありません。写真やビデオを送ることに同意していたとしても法的に罰せられることはありません。
A. たった1回でも、体を売ることには多くのリスクがあります。 妥協せず、自分の価値を守ってください。
